『FLARO』個別利用規約

本個別利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、株式会社flaro(以下「当社」といいます。)が提供する「FLARO」のサービス(理由の如何を問わず当該サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用に関して適用される個別条件を定めるものです。

第1条(適用)

  1. 本個別規約は、お客様が本個別規約第3条に定めるFLAROの各種サービス(以下「基本サービス」という。)を利用する場合に適用されます。

  2. お客様が基本サービスを利用するにあたり、当社が別途定める「基本利用規約」(以下「基本規約」といいます。)の各条項および本個別規約の各条項が適用されるものとし、本個別規約の規程と基本規約が抵触し、または矛盾する場合は、本個別規約の規程が優先して適用されます。

第2条(定義)

本個別規約中に用いられる用語は、本個別規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約の定めに従うものとします。

第3条(サービスの内容)

  1. 基本サービスは、以下の各号に定める機能で構成され、それぞれの機能の内容及び利用の定義は当該各号に定めるところによるものとします。

    (1)売上管理機能:飲食店の売上データを集計し、ダッシュボード等で確認・分析できる機能。機能利用の定義は、外部サービスと連携または手入力により、「FLARO」へ売上データが1件以上反映されていることとします。

    (2)仕入管理機能:飲食店の仕入データを集計し、ダッシュボードで確認・分析できる機能。機能利用の定義は、外部サービスと連携または手入力により、「FLARO」へ仕入データが1件以上反映されていることとします。

    (3)勤怠管理機能:勤務時間の記録により、労働時間や残業時間および人件費率・シフト整合率などをダッシュボードで確認・分析できる機能。機能利用の定義は、勤怠の打刻が1件以上あることとします。

    (4)その他:お知らせ、タスク管理など、上記に当てはまらない各種機能。

  2. お客様が利用可能な機能は、利用申込書、見積書又は覚書等に定める料金プランに応じて以下のとおりとし、料金プランの内容の変更、追加、廃止又は名称の変更等については、基本規約に定めるとおりとします。 

    (1)スタンダードプラン:売上管理機能、仕入管理機能、勤怠管理機能、その他、のすべての機能が利用可能です。

    (2)売上・仕入プラン :売上管理機能、仕入管理機能、その他、の機能が利用可能です。

    (3)売上・勤怠プラン :売上管理機能、勤怠管理機能、その他、の機能が利用可能です。

    (4)売上プラン    :売上管理機能、その他、の機能が利用可能です。

    (5)勤怠プラン    :勤怠管理機能、その他、の機能が利用可能です。
    (6)ライトプラン   :売上管理機能、仕入管理機能、勤怠管理機能、その他、のすべての機能が利用可能です。ただし、その利用条件、対価及び導入支援については、第7条に定めるところによります。

  3. 当社は、基本規約、本個別規約、利用申込書、見積書又は覚書等により定められた条件で、基本サービスを提供するものとします。

第4条(導入支援)

  1. 当社は、基本規約第5条に基づき、お客様に対し、導入支援を行います。

  2. 導入支援の期間は、原則として申込成立日から2か月間を目安としますが、当社とお客様が別途合意した場合には、導入支援の期間は短縮又は延長することができます。

  3. 前二項の定めにかかわらず、ライトプランにおける導入支援については、第7条第5項に定めるところによります。

第5条(対価)

  1. 初期費用の金額、支払い条件等については、基本規約第6条各項の定めに従うものとします。

  2. 月額費用については次の各号のとおりとします。

    (1)金額は、当該月において申込プランにかかわらず、基本サービスの各機能を利用した事業所の数(当該月の途中で追加又は削除されたものを含みます)に利用申込書、見積書、請求書又は覚書等により定めた単価を乗じた金額とします。

    (2)支払条件等は、基本規約第6条各項の定めに従うものとします。

  3. 基本規約第6条9項に定める初期費用の返還については、以下の各号のとおりとします。

    (1)導入支援着手日前に解約を申し出た場合は、受領済みの初期費用の全額を返還します。

    (2)導入支援着手日から1ヶ月以内、かつ解約期日までに解約を申し出た場合は、受領済みの初期費用の50%を返還します。

    (3)導入支援着手日から1ヶ月を経過し、かつ解約期日までに解約を申し出た場合は、受領済みの初期費用は返還しないものとします。

第6条(期間)

  1. 本契約の初回契約期間は、次の各号のとおりとします。初回契約期間中の非更新通知期限は契約終了日の3か月前までとします。非更新通知がなされなかった場合は、基本規約第20条第2項および第3項に定めるとおり自動更新されます。

    (1)お客様が、基本サービスの利用申込と同時に、当社の別のサービスの利用申込等を行う場合は、それぞれの利用申込書に記載された課金開始日の中で、最も始期が早い課金開始日から6か月後の月末までとします。

    (2)お客様が、基本サービスの利用申込時点で、すでに当社の別のサービスを利用中の場合は、利用中の別のサービスの残り契約期間に合わせるものとします。

    (3)お客様が、当社の別のサービスを利用しておらず、基本サービスのみで利用申込を行う場合は、利用申込書に記載された課金開始日から6か月後の月末までとします。

  2. 前項の契約期間については、基本規約第20条第2項第4号のとおり、当社とお客様の間で別途合意した場合は当該合意の内容に従うものとします。

  3. 前々項の、本契約を更新しない旨を通知する期間について、前々項第1号第2号に該当する場合は、当社とお客様で誠意をもって協議して合意するものとします。

第7条(ライトプランの特約)

  1. 本条において、次の各号に定める用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。

    (1)「店舗」とは、本サービスの店舗マスタにおいて組織形態を「店舗」として登録された事業所をいいます。

    (2)「運営店舗」とは、申込事業者が実際に運営し又は管理する店舗(本サービスへの登録の有無を問いません。)をいいます。

    (3)「部署」とは、本サービスの店舗マスタにおいて組織形態を「部署」として登録された事業所をいいます。

    (4)「申込事業者」とは、ライトプランの利用を申し込むお客様(法人又は個人事業主をいい、以下同じとします。)をいいます。

    (5)「通常プラン」とは、第3条第2項第1号から第5号までに定める料金プランをいいます。

    (6)「アカウント」とは、本サービスの利用に係る契約単位(店舗マスタ及びユーザー情報等のデータを管理する単位)をいいます。

  2. ライトプランは、申込成立日時点において、申込事業者の運営店舗(部署を除きます。)の総数が3以下である場合(以下「ライトプラン適用条件」という。)に限り、利用することができるものとします。お客様は、利用申込書において当該運営店舗の総数を申告するものとし、当該申告の内容が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

  3. ライトプランの適用は、申込事業者を単位として判定するものとし、申込事業者が法人である場合において、当該申込事業者が属するグループ会社の他の法人の運営店舗の数は、ライトプラン適用条件における運営店舗数の判定に算入しないものとします。同一グループに属する複数の法人で、各法人がライトプラン適用条件を満たしていて、かつ、各法人単位でライトプランの利用を申し込む場合、各法人単位で別のアカウントとしてライトプランを提供するものとします。複数の法人の運営店舗を単一のアカウントに統合して本サービスを利用することを希望し、統合した結果、ライトプラン適用条件を満たさない場合は、ライトプランを利用することはできないものとします。

  4. ライトプランにおいても、第3条第1項各号に定める機能の利用について、通常プランと異なる制限は設けないものとします。

  5. 当社は、ライトプランについては、基本規約第5条及び本個別規約第4条に定める導入支援を、当社が別途定める簡略化した内容により行うものとします。この場合における初期費用は、金30,000円(税抜)を基本とし、利用申込書に定めるところによります。お客様が課金開始日より前に本契約を解約した場合であっても、当社は、既に受領した初期費用を返還しないものとします。

  6. 運営店舗のうち本サービスに店舗として登録されている3店舗(以下「初期3店舗」といいます。)の月額費用については、第5条第2項第1号の定めにかかわらず、本サービス上で当該店舗の閉店処理が行われない限り、1店舗あたり月額5,000円(税抜)を固定額として請求するものとします。初期3店舗の枠は固定するものとし、お客様は、当該枠を他の店舗と入れ替えることはできないものとします。

  7. 初期3店舗を超える店舗(以下「4店舗目以降の店舗」といいます。)についての月額費用は、通常プランの料金体系及び単価によるものとし、第3条第1項各号及び第5条第2項第1号に定める通りとします。当該単価(お客様と当社が協議のうえ値引きを行う場合の単価を含みます。)は、ライトプランの利用申込時点で確定し、利用申込書に記載するものとし、当該4店舗目以降の店舗を実際に本サービスに登録する時点等において改めて協議を行わないものとします。

  8. 部署についての月額費用は、1部署目を月額5,000円(税抜)とし、2部署目以降は通常プランにおける料金体系及び単価(月額8,000円(税抜)を基本とします。)によるものとします。ただし、初期3店舗の枠内で対象となる部署は1部署までとします。部署における本サービスの利用は、勤怠管理機能のみを利用する場合を前提とするものとし、部署において勤怠管理機能以外の機能を利用する場合の月額費用については、当社とお客様が別途協議するものとします。

  9. ライトプランの契約期間及び非更新通知の期限については、第6条の定めに従うものとします。

  10. お客様は、ライトプランから通常プランへ変更することができるものとしますが、通常プランからライトプランへ変更すること(以下「ダウングレード」といいます。)は、原則としてできないものとします。ただし、本条の当初の施行日(2026年9月28日。以下同じ。)時点において通常プランを利用しているお客様及び通常プランでの利用申込が成立しているお客様、で運営店舗(部署を除きます。)の総数が3以下であるお客様については、当社は、当該お客様に対して、ダウングレードとはみなさずに、ライトプランへの変更を認めるものとします。この場合においては、本条第7項に定める4店舗目以降の店舗の月額費用及び第8項に定める2部署目以降の月額費用は、ライトプランへの変更前の直近の単価を適用するものとします。この場合におけるライトプランの適用は、当社が指定する請求月以降の月額費用について行うものとし、当該指定月より前の期間に係る月額費用の再計算及び返還は行わないものとします。運営店舗の総数が4以上であるお客様については、いかなる場合であってもライトプランへの変更を認めないものとします。プラン変更の手続及び適用時期は、当社が別途定める方法によるものとします。

  11. 第2項の申告の内容が真実又は正確でないことが判明した場合、当社は、お客様に通知することにより、ライトプランから当社が指定する通常プランへ変更することができるものとします。この場合、お客様は、課金開始日以降の各月について、変更後の通常プランに基づき算出される月額費用の額と、既に支払った月額費用の額との差額を、当社の請求に従い支払うものとします。

【2026年6月29日 制定】
【2026年9月28日 改定】

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